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英国内科学会が英国検察局(? the Crown Prosecution Service)に抗議文を送り、
去年9月に出された公訴局長(DPP)の自殺幇助の法解釈ガイドラインを厳しく批判。

現在の案のままでは、
患者はターミナルだったと主張し訴追を免れるための免罪符とするために、
自殺幇助をやろうとする家族から医師が余命宣告を強要される、ということが起きる。

現に、スイスのDignitasでは、
ターミナルな病状であることを医師が証明する文書が
防衛手段として、また表面的な形式を整えるためにも利用されている。

また、現行案では
医療職が職務の一環として行った場合には
医療職でない人たちによる自殺幇助よりも寛大な扱いをするとされており、
これは実質的な医師による自殺幇助の容認につながる。

しかし、医師の義務とは
患者の症状や苦しみを、和らげ、克服するために患者と協働することであり、
そこには自殺幇助は含まれていない。

ヒポクラテスの誓い以来、自殺幇助は明らかに我々の義務の外にあり、
医療職の integrity のためには、そうあり続けるべきである。

同学会は、
自殺を幇助したとの疑いのある医師は警察が捜査すべきだし、
その証拠がある医師については訴追すべきだと主張。

さらに親族が「暗い意図」を隠し持っている可能性もあり、
必ずしも被害者の最善の利益だけを考えて行動するとは限らないのだから、
配偶者や近親者だからというだけで穏便な扱いをすべきではない、とも。






2010.01.22 / Top↑
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