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Alicia Ouellette“Bioethics and Disability”最終の2章を読んだ。
読み始めたのが去年の夏だから、ほぼ1年かけて読んだことになる。
ほとんど内容を覚えていないはずだわ。エントリーにしておいて、よかった。
(これまでのエントリーは、次のエントリーの末尾にリンクします)

以下、書いておかないと週明けには忘れていそうなので
ごくごく簡単にメモ。

第7章は「人生の終わり」

障害者の終末期医療を巡る判断の倫理問題がテーマ。

取り上げられているのは
当ブログでも何度か触れているTerri Shiavo事件と、Sheila Pouliot事件。

後者はあまり広く議論になったものではなく、
恐らく、Ouellette自身が検察サイドで関わり、
この本の冒頭、障害者と生命倫理の溝に気付いたきっかけとなった事件として
触れられているものではないかと思うけど、そう断ってあるわけではない。

前者は健常者の女性が心臓発作から植物状態と診断され、
生命維持中止を求める夫と、継続を求める両親が対立して、訴訟へ。
政治が介入する騒ぎにまで論争が発展した有名なケース。

事前指示書のようなものはなく、
元気な頃のエピソードからの本人意思の確認が大きな論点となった。

後者は、生まれて以来一度も自己決定能力を有したことのない重症障害のある女性が
州立のグループホームで暮らしていた42歳の時に重い肺炎となり、
NYの州法が硬直的だったために、悲惨な延命治療で本人が苦しみ続け非業の死となった。

この2つのケースを通じてウ―レットが解説するのは
大きく言えば、障害者運動は障害のある生を価値なきものとみなすなとの観点から
原理的にone-fit-for-all な法的措置を求めるが、それは後者のケースように
本人を苦しめるだけなのだ、という点。

それから
生命倫理の側では、既にクインラン事件、クルーザン事件から
いくつかのスタンダードができていて(両事件についてはエントリーあります)、

・自己決定能力のある患者には治療を拒否する権利がある。
・自己決定能力のない患者には治療を拒否してもらう権利がある。
・終末期の意志決定は裁判所ではなく医療現場で行う。
・決定能力のない患者の医療決定では近親者に代理決定者として行動する権利がある。
・終末期の意志決定において代理人は患者の望みの根拠に事前指示書をおいてよい。
・医療的に供給される栄養と水分は治療である。
(障害者運動は基本的なケアと捉えている)

その他、生命倫理学者らの議論を紹介した後に、
たぶん自身が関わったからだろうと思うのだけれど、
さすが法学者の本領発揮の詳細な法学的分析が行われています。
私には手に余るので、ここはパス。

この章を読んで、一番気になったのは
この人が生命倫理学の政治性みたいなものに気付いていないらしいこと。

米国に「御用学者」がいないはずもないんだけれど。

本当に生命倫理学者は全員が
患者の利益と自己決定権を守るべく公正な分配のために尽くしていると信じてるみたい。
「ピーター・シンガー問題」とウ―レットが称する辺りを別にすれば。

ちょっと、その世界観はナイーブ過ぎないかなぁ……? 
2012.05.27 / Top↑
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