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05年にスイスで幇助自殺したドイツ人女性の夫 Ulrich Koch氏が
自殺幇助を違法とするドイツの法律が個人のプライバシーと尊厳のある死の権利を侵していると
2010年に欧州人権裁判所に対して提訴した以下の裁判の続報。

欧州人権裁判所に「死の自己決定権」提訴(独)(2010/11/23)


以下のBBCの記事によれば、欧州人権裁判所は
自殺幇助に関する規定は各国で決めるべきことであるとして
死の自己決定権そのものについての判断は避けた一方で、

ドイツの裁判所がKoch氏の訴えの利点を検討すらしなかったことが
欧州人権条約の第8条(プライベートな家族生活を尊重される権利)違反であるとして、

ドイツ政府に対して、Koch氏に2500ユーロ(2460ドル)の賠償支払いを命じた。

Assisted suicide: Germany loses Strasbourg court case
BBC, July 19, 2012


判決文はこちら ↓
http://www.adfmedia.org/files/GermanyKochDecision.pdf

また、この判決を受けて、
プロ・ライフグループから出た批判を紹介した記事がこちら ↓
http://www.lifenews.com/2012/07/23/german-court-ruling-on-assisted-suicide-request-panned/


ちなみに、欧州人権裁判所はちょうど1年前に以下のような判決を出している。
双極性障害者の自殺希望に欧州人権裁判所「自殺する権利より、生きる権利」(2011/1/28)
2012.08.02 / Top↑
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