英国では2002年の雇用法によって2003年から
6歳以下の子どもと18歳以下の障害児の親には
フレックスな勤務を求める権利が認められています。
6歳以下の子どもと18歳以下の障害児の親には
フレックスな勤務を求める権利が認められています。
明確な業務上の理由があれば雇用主はその要求を断ることもできますが、
理由を書面で通知しなければならないなど、制約がいくつかあり、
基本的には極力認める方向で努力しましょう、という含みの制度。
理由を書面で通知しなければならないなど、制約がいくつかあり、
基本的には極力認める方向で努力しましょう、という含みの制度。
この制度の対象を16歳までの子どもがいる人まで拡大する方針を
Brown政権が打ち出しました。
Brown政権が打ち出しました。
現行の制度では、フレックスな働き方を要求した人の90%以上が
その要求を認められているものの、
それがさらに16歳の子どもの親にまでということになると、
やりくりがつかなくなると中小企業からは反対する声が上がっているとのこと。
その要求を認められているものの、
それがさらに16歳の子どもの親にまでということになると、
やりくりがつかなくなると中小企業からは反対する声が上がっているとのこと。
保守党は18歳までの子どもを持つすべての人に拡大しろと言っていたらしいし、
最近のニュースを見ていると英国では若者の荒れ方がひどくて社会問題化しており、
そういうことも背景にあるのかなぁ……という気もしますが、
そういうことも背景にあるのかなぁ……という気もしますが、
一方、2006年にできたWork and Family Act 2006 という法律によって
2007年4月からはフレックスの勤務を求める権利が
大人の介護をしている人にも認められており、
一連の子育て支援、介護者支援も進められています。
2007年4月からはフレックスの勤務を求める権利が
大人の介護をしている人にも認められており、
一連の子育て支援、介護者支援も進められています。
子どもを産み育てにくい社会はそのままにしておいて、
子どもを産んでくれたら、ちょっとばかりのゼニなら出してあげるのに
それでも産まないのは女が悪い、といわんばかりのどこかの国も、
もうちょっと現実的な施策を打ち出して欲しい。
子どもを産んでくれたら、ちょっとばかりのゼニなら出してあげるのに
それでも産まないのは女が悪い、といわんばかりのどこかの国も、
もうちょっと現実的な施策を打ち出して欲しい。
英国の介護者支援チャリティCares UKのFlexible Working関連ページはこちら
【日本語の関連情報】
英国における雇用政策と家庭政策 働き方の見直しと子育て環境整備によるワーク・ライフ・バランス(生活と仕事の両立)の推進
内閣府男女共同参画局 男女共同参画分析官 矢島洋子
2005年4月15日
(フレックス勤務については P.9-15 にあります。)
内閣府男女共同参画局 男女共同参画分析官 矢島洋子
2005年4月15日
(フレックス勤務については P.9-15 にあります。)
2008.06.12 / Top↑
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