不妊手術を求めた叔母側は一連の裁判にかかる弁護士費用について
本人の財産の中から支出したいと裁判所に許可を求めました。
本人には子ども時代に障害を負う原因となった交通事故の賠償金があります。
本人の財産の中から支出したいと裁判所に許可を求めました。
本人には子ども時代に障害を負う原因となった交通事故の賠償金があります。
それに対して、本人の法定代理人(guardian ad litem)は
それによって本人の財産が激減し将来の経済的安定が大きく脅かされると
強く抗議しているのですが、
それによって本人の財産が激減し将来の経済的安定が大きく脅かされると
強く抗議しているのですが、
裁判所は最初の裁判までの弁護士費用については本人の財産からの支弁を認め、
上訴裁判の費用については却下しています。
さらに法定代理人の報酬も本人の財産から出すように金額を定めました。
上訴裁判の費用については却下しています。
さらに法定代理人の報酬も本人の財産から出すように金額を定めました。
裁判所が認めた理由は
「医学上の判断であり、後見人は裁判所に持ち込む権利がある」というもの。
「医学上の判断であり、後見人は裁判所に持ち込む権利がある」というもの。
しかし、本人にすれば叔母は勝手に裁判を始めたわけで、
その叔母側の弁護士費用が自分のお金で支払われるというのは、どうなの?
……と、ちょっと解せない気分になる一方、
その叔母側の弁護士費用が自分のお金で支払われるというのは、どうなの?
……と、ちょっと解せない気分になる一方、
確かに後見人の叔母の立場で考えると、
後見人の仕事の範疇での判断が裁判を必要としているのだったら、
自分が費用を出すのは納得できないだろうとも思うし……。
後見人の仕事の範疇での判断が裁判を必要としているのだったら、
自分が費用を出すのは納得できないだろうとも思うし……。
自分で決めることが難しい人の代理決定が裁判所に持ち込まれる場合の費用というのは、
この意見書を読んでいて初めて気がついた問題なのですが、
これは案外に深刻な問題ですね。
この意見書を読んでいて初めて気がついた問題なのですが、
これは案外に深刻な問題ですね。
裁判所がセーフガードとして機能する義務をいくら力説したところで、
後見人制度による代理決定で裁判に要する費用が本人や後見人にかぶせられていたのでは、
本人の権利は擁護できないような気がするのですが、
実際どうなっているのか制度についての知識を全く欠いている私には
なんとも考えようがありません。
後見人制度による代理決定で裁判に要する費用が本人や後見人にかぶせられていたのでは、
本人の権利は擁護できないような気がするのですが、
実際どうなっているのか制度についての知識を全く欠いている私には
なんとも考えようがありません。
ただ、日本の成年後見人制度も含めて、
これはとても大きな現実問題じゃないかと初めて気づいて、考え込んでしまいました。
これはとても大きな現実問題じゃないかと初めて気づいて、考え込んでしまいました。
ちなみに、このケースで叔母側の弁護士費用として本人の財産から支弁される金額は24000ドル。
もっとも弁護士費用の問題について詳述してある箇所は
正直、読んでもよく分からないので、費用の点については概略部分でしか理解していません。
もっとも弁護士費用の問題について詳述してある箇所は
正直、読んでもよく分からないので、費用の点については概略部分でしか理解していません。
2008.05.01 / Top↑
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