Ashley事件ではもちろん
子宮摘出について裁判所の判断を仰がなかったことそのものが違法だったわけですが、
Diekema医師をはじめとする倫理委や病院サイドの正当化の論理の検証として。
子宮摘出について裁判所の判断を仰がなかったことそのものが違法だったわけですが、
Diekema医師をはじめとする倫理委や病院サイドの正当化の論理の検証として。
もう1つ、「自ら望まないのに自分の身体を侵害されない権利」を考えると
Ashleyに行われた大量のホルモンによる成長抑制と乳房芽の切除に関しても、
同じ考え方が適用されて然りだとも私は考えるので。
Ashleyに行われた大量のホルモンによる成長抑制と乳房芽の切除に関しても、
同じ考え方が適用されて然りだとも私は考えるので。
①これまでの判例で確認されたこととして、イリノイの上訴裁判所は
自分で意思決定できない人の不妊手術を認めるかどうかを検討するに当たって、
親や後見人や社会の便宜や利益ではなく、本人の最善の利益だけを考えなければならない、
また不妊手術を求めている親や後見人の利益が本人の利益と同じだと考えてはならない
という2点を挙げています。
自分で意思決定できない人の不妊手術を認めるかどうかを検討するに当たって、
親や後見人や社会の便宜や利益ではなく、本人の最善の利益だけを考えなければならない、
また不妊手術を求めている親や後見人の利益が本人の利益と同じだと考えてはならない
という2点を挙げています。
②イリノイ州のケースでは叔母は裁判所によって認められた法定後見人(guardian)ですが、
それとは別に直接の利害関係のない法定代理人(guardian ad litem)が96年から任命されており
敵対的審理が行われています。
(制度に精通していないので日本語訳については仮訳で、誤っている可能性もあります。)
それとは別に直接の利害関係のない法定代理人(guardian ad litem)が96年から任命されており
敵対的審理が行われています。
(制度に精通していないので日本語訳については仮訳で、誤っている可能性もあります。)
Ashleyのケースでは
本人の利益だけを代理する人が存在せず、従って敵対的審理もありませんでした。
法定代理人が任命されて、なおかつ敵対的審理が尽くされることが必要だったと
WPASの調査報告書で指摘されています。
本人の利益だけを代理する人が存在せず、従って敵対的審理もありませんでした。
法定代理人が任命されて、なおかつ敵対的審理が尽くされることが必要だったと
WPASの調査報告書で指摘されています。
③このイリノイのケースでは本人が「全身麻酔は怖いからイヤ」だと述べていて、
その発言は尊重されています。
その発言は尊重されています。
それに加えて、本人側の証人である家庭医も、
卵管結紮は全身麻酔の大きな手術になるので、
手術以前にもっと侵襲度の低い方法がすべて試みられるべきだと語っています。
卵管結紮は全身麻酔の大きな手術になるので、
手術以前にもっと侵襲度の低い方法がすべて試みられるべきだと語っています。
裁判のプロセスでも、双方の証人から
複数の避妊方法についてメリットとデメリットが詳細に論じられ、
それぞれ相手側の証人に反対尋問が行われています。
卵管結紮よりも侵襲度の低い選択肢がすべて個別に徹底的に検証されたのです。
複数の避妊方法についてメリットとデメリットが詳細に論じられ、
それぞれ相手側の証人に反対尋問が行われています。
卵管結紮よりも侵襲度の低い選択肢がすべて個別に徹底的に検証されたのです。
この部分を読むと、Ashleyケースでの議論で
子宮摘出以外の選択肢の検討が全く不在だったことが改めて奇異に感じられます。
これはホルモンによる成長抑制についても乳房芽の切除についても同様。
子宮摘出以外の選択肢の検討が全く不在だったことが改めて奇異に感じられます。
これはホルモンによる成長抑制についても乳房芽の切除についても同様。
④Ashleyケースでの正当化の議論は常に最善の利益の検討に終始していますが、
いきなり最善の利益議論を始めてしまうことそのものが
「一定条件を満たせば行ってもいい」との前提に立つものであり
それ以前の「行うこそそのものの是非」段階を飛ばし、論理的段階を追った議論になっていないと
当ブログでは以前に指摘しました。
「一定条件を満たせば行ってもいい」との前提に立つものであり
それ以前の「行うこそそのものの是非」段階を飛ばし、論理的段階を追った議論になっていないと
当ブログでは以前に指摘しました。
この意見書の代理決定のスタンダードでいくと、
最善の利益の検討の前に、
本人意思の証明が試みられなければならないことになっています。
本人意思の証明が試みられなければならないことになっています。
この段階はAshleyのケースでは存在しませんでしたが、
もしもセーフガードとしてAshley本人の利益だけを代理する法定代理人が任命されて、
法定代理人による敵対的審理の中で
Ashley本人に意思決定能力があった場合には、
不妊そのものか、子宮摘出という方法のいずれかについて同意しなかった
ということが証明されたとしたら、
もしもセーフガードとしてAshley本人の利益だけを代理する法定代理人が任命されて、
法定代理人による敵対的審理の中で
Ashley本人に意思決定能力があった場合には、
不妊そのものか、子宮摘出という方法のいずれかについて同意しなかった
ということが証明されたとしたら、
最善の利益検討の段階はありえなかったことになるのです。
Ashleyの場合、子宮摘出の主たる目的は生理による不快を取り除くことでしたから
方法の侵襲度という点で本人が同意しなかったとの証明は可能だったのではないでしょうか。
方法の侵襲度という点で本人が同意しなかったとの証明は可能だったのではないでしょうか。
この代理決定スタンダードと全く同じ認識でなかったにせよ、
ここで不妊を求める側に何重もに求められている証明責任の重さを
仮にもシアトル子ども病院の施設内審査委員会の委員長を務めるDiekema医師が
全く認識していなかったとは思えません。
ここで不妊を求める側に何重もに求められている証明責任の重さを
仮にもシアトル子ども病院の施設内審査委員会の委員長を務めるDiekema医師が
全く認識していなかったとは思えません。
その証明責任の重さに比べて、
「利益と可能な害とを秤にかけて、利益が大きいと判断したから子宮と乳房芽の切除も成長抑制も可」という、
なんの具体性もない、大雑把な正当化の、なんと軽々しいことか。
「利益と可能な害とを秤にかけて、利益が大きいと判断したから子宮と乳房芽の切除も成長抑制も可」という、
なんの具体性もない、大雑把な正当化の、なんと軽々しいことか。
ここでもまた炙り出されてくるのは、Diekema医師の正当化におけるマヤカシでしょう。
2008.05.01 / Top↑
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