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昨年12月に遺伝子診断で障害も重病も弾くつもり?(英国)のエントリーで触れたように
英国上院でのヒト受精・胚法の改正法案の審議に伴い、
優生的な動きが懸念されていますが

その議論において
障害児はnon-person であって、人間として viableではないので中絶する方がよい」などの発言が。

non-person というのは「人間にあらざるもの」ということですね。
not viable people というのはどういう日本語にしたらいいんだろう?
「人として実効がないもの」?
「人として認められないもの」?


私は英国の政治や法律について全く無知なので
障害児の中絶に関してもニュースを読むたびに細かいところで表現が異なって
混乱している面があるのですが

この記事では、
現在の英国の中絶法では妊娠から分娩までのどの段階であっても
何らかの奇形のある子どもの中絶は認められており、
それは内反足や口蓋裂程度のささいな奇形であっても認められるとのこと。
(以前に読んだ記事では、出産中に気がついた場合でも可という説明も。)

それに対して、24週以降はそうした障害児を救う方向で
ヒト受精・胚法に対して修正案が提出され
89対22で否決されました。

以下に引用する発言はこの修正案を巡る議論で出たもののようです。

記事からそのまま抜きます。

Molly Baroness Meacher
(早産で脳性まひになった知り合いの子どもについて)

普通に生まれた子たちなのです。自分で呼吸もできません。助けがないと息ができません。話をすることは今後もありません。仰向けに寝転んで、何もできないのです。

早産で生まれた、そういう子どもたちがいますが、彼らはnot viable peopleなのです。生まれてこずに中絶されていた方が彼らの最善の利益だったでしょう。

私がお話したいのは子どもの権利ということです。The Mental Capacity Act(MCA) は子どもの能力の有無に言及しています(The Mental Capacity Act refers to the child having capacity.)。能力がない子どもであれば、専門家が最善の利益を考えてやることが重要です。

私の主張は以上。我々はこのような赤ん坊の最善の利益を考えてやることが必要なのです。

記事では
このMeacher議員の発言に対して各方面からのコメントが紹介されていますが、
the Voluntary Euthanasia Society (自発的安楽死協会?)の支持者の発言は以下。

Baroness Tong
(Baroness Meacherが言及した子どもたちというのは
「障害のある人間」ではなく、「極度に異常な人間」なのだと言い、
無脳症の子どもたちの「見た目のグロテスクさ」を上げて)

私が見た彼らの多くは、人間とはほとんど似てもいません。


このところ日本尊厳死協会についてエントリーをいくつか書いたので
およ、英国の自発的安楽死協会も支持するのは優生思想の信奉者か……
という感想もあるのですが、

それよりも気になるのは
障害児の中絶に反対している人権団体と思われる
the Society for the Protection of Unborn Children の会長が
MCAが却って障害児・者や弱者を殺すための法律として機能する懸念を述べていること。

MCAにおける「最善の利益」の定義だと
自分で決める能力のない人について
「殺されることが本人の最善の利益」と決定付けることが可能だと
当初からSPUCは指摘してきた、というのです。

英米のこうした動き。
もう手遅れなのか……。



当ブログの MCA 関連エントリーは以下。


後者ではMCAが障害児・者切捨てのアリバイ利用されるのでは、と
上記記事のSPUCと同じ懸念について書いています。
この時には「まさかね」という気持ちも多少あったのですが、
まさか、これほど素早く出てくるとは……。
2008.03.07 / Top↑
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