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2008年から死の自己決定権論議が続いているフランスで
上院議会に2つの合法化法案が提出され、25日にも審議の予定とのこと。

しかし、それぞれ共産党議員と社会党議員から出された法案は
いずれも文言が曖昧なもの。

前者は、
重症または不治の病気などが進行したりターミナル期の成熟した人(一部の未成年も含む意?)に
和らげることのできない心身の苦痛があったり、
本人が耐え難いと判断するなら、医師による幇助を認めようというもの。

後者は
重症で不治とされる病気が進行したりターミナル期にある人または
依存状態にあって、それを尊厳がないと感じる人なら誰でも
自殺幇助を認めようというもの。

現在のフランスの法律では
患者に緩和ケアを受ける権利を認め、
それ以上の治療を拒否することを認めているが
安楽死や自殺幇助は違法。

08年にフランス政府が行った調査で
終末期医療に関するLeonetti法が誤って解釈・実施されているので
安楽死の合法化は適当ではないとの報告書が出たのを受けて、
the End of Life Medical Practices Observatoryが創設され、
病院に緩和ケア病棟が整備されていった経緯がある。

大学病院の緩和ケア医は
「ここに至って安楽死を合法化するなんて逆行もいいところ。
根拠もなく合法化するなら、それは民主主義においては危険なことだ」と

France prepares to debate legalization of assisted suicide
LifeSiteNews.com, January 12, 2011


【関連エントリー】
フランスの自殺幇助事情(2009/9/26)
2011.01.15 / Top↑
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