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“無益な治療”論、フランスでは
「一方的に拒否することは許されるか」とか
「どういう状況なやめてもよいか」という問題から
「どういう状況ならやめなければならないか」という問題になりつつあるらしい。


Thaddeus Mason Popeの以下の2つのエントリー情報によると、

2009年に子宮内低酸素脳症で生まれた新生児に
25分間の蘇生を行って救命した病院が
その子どもが重症の障害を負ったことに対して裁判所から
「25分もの蘇生は“unreasonable obstinacy(理不尽なやり過ぎ)”だった」と判断され、
賠償金の支払いを命じられている。

去年フランスの医学雑誌でこのケースを取り上げた論文では
以下の論点が指摘されており、

① 蘇生開始そのものは問題とされなかったが長過ぎたとされている。
② 子どもが死んだと親に誤って伝えたことは罪に問われなかった。
③ 両親と子どもに対して賠償の支払いが命じられたことは
 障害のある子どもが生きていることが賠償の対象ということになる。
④ 子どもの障害が無益に長すぎる蘇生のよるものか
それとも元々の無酸素脳症によるものかは判別しにくい。

結論として、
こういう判決が出ると
結果的にその子が障害を負うリスク故にではなく
訴訟でこうした責任を問われるリスクを回避するために
新生児科医らが子どもの蘇生をやらない選択をするようになるだろう、と。

この事件そのものは上訴されてまだ結審していないらしいけれど、

上記の判決が出た後でできた法律があるらしくて、
その法律は医師らに対して「理不尽なやり過ぎは慎むよう」求め、
「不必要だったり、度を越していたり、人工的な延命以外の目的や効果のない治療を
開始したり続けたりしてはならない」と規定している、とのこと。

なお、同様の法律はスペインでもできた、とのこと。

European Journal of Health Lawというジャーナルに掲載された
この事件を巡る論文”A French Hospital Sentenced for Unreasonable Obstinacy”では
法律そのものに問題はないが、それを実際に適用するとなると
特に上記のケースのような救急の場面などでは疑問である、と結論。

Hospital Ordered to Pay Damages for Providing Futile Medical Treatment
Medical Futility Blog, June 6, 2011

Hospital Sentences for Providing Futile Treatment
Medical Futility Blog, January 30, 2012


訴訟そのものは、
ずいぶん前からあった例の「ロングフル・ライフ訴訟」なのだろうと思うのだけど、

その判決が「無益な治療を不当に長くやり過ぎたことの責任」を問うという形で出たことで、

「無益なら一方的に拒絶してもよい」から「無益な治療をやること、まかりならぬ」へと
Popeが言うように”無益な治療”概念そのものが一歩また先に踏み込まれた、と。


関連の日本語記事 ↓

【海外ルポ】治療差し控え進むフランス 法制定を機に緩和ケアが充実
日経メディカル 2011/12/27



【ロングフル・バース関連エントリー】注:「バース」と「ライフ」の違いは5つ目のコメント欄に。
「出生前診断やらないとロングフル・バース訴訟で負けますよ」と加医師会(2008/11/8)

ロングフル・バース訴訟をテーマにPicoult近刊(2009/2/19)
ロングフル・バース訴訟がテーマ、Picoultの近刊を読む(2009/8/10)
Picoult作品のモデル、NH州のロングフル・バース訴訟(2009/8/11)

【フランス関連エントリー】
“救済者兄弟”フランスでも2004年に合法化(2009/9/18)
フランス生命倫理における「連帯性」(2009/9/28)
フランス上院が自殺幇助合法化法案を否決(2011/1/27)

【スペイン関連エントリー】
チンパンジーに法的権利認める(スペイン)(2008/9/3)
名前は「尊厳死」法でもスペインでは趣がぜんぜん違う(2009/6/11)
「死んだ」と偽り、医療職が組織的に新生児を売買(スペイン)(2011/1/30)
2012.02.03 / Top↑
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