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Dianne Ruth Whittleさん、50歳は、元看護師。
2010年9月にALSを発症。

2011年10月に
夫ともう一人の家族に付き添われてスイスのディグニタスで自殺。

飲み込みができないので、
経管栄養のチューブを通して致死量の即効性のバルビツールを胃に入れた。

そのスイッチは本人が押したことと、
それ以前にも自殺未遂をしていることから、

副検死官が自殺である、と断定。

Nurse travelled to Switzerland to end life in Dignitas clinic
BirminghamMail, April 3, 2013


スイスのディグニタスに家族が付き添って行くことは
ついこの前までは、不起訴になるにせよ警察が捜査する「自殺幇助」行為だったんだけど、

いつの間にか、
検死官が「本人が自分で命を断ったんだから、これは自殺」と宣言すれば、
それでOKということになった……ということなんだろうか、この記事の書き方は?

でも、10年のDPPのガイドラインには、確か、
すべての自殺幇助事件は警察の捜査対象であり、
自殺幇助の証拠がそろっている場合に起訴が公益に当たるかどうかを検察が判断し、
最終的には公訴局長の同意が必要だと書いてあったはずなんだけどなぁ?


そういえば、こういう話もある ↓
検死官が近親者による自殺幇助は見て見ぬフリ(英)(2011/8/25)


【関連エントリー】
警察が「捜査しない」と判断する、英国「自殺幇助起訴ガイドライン」の“すべり坂”(2011/7/15)
検死官が近親者による自殺幇助は見て見ぬフリ(英)(2011/8/25)
要介護状態の夫が、大動脈瘤で倒れた妻を病院で射殺。「慈悲殺か殺人か」論争に(2012/8/24)
「近親者の自殺幇助には温情」文化が広がっている(米)(2013/1/22)
2013.04.07 / Top↑
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