ガイドラインそのもののサイトはこちら。
まず、最初に、いくつかの項目ごとに述べられている概説や注記事項から
個人的に特に目に付いた点を、以下に。
個人的に特に目に付いた点を、以下に。
【捜査】
・自殺を勧めたり幇助した事件は全て警察の捜査対象となる。
・自殺を勧めたり幇助した事件は全て警察の捜査対象となる。
・自殺を勧めたり幇助することは現行法では最高14年の懲役刑となる犯罪行為である。
・このガイドラインはPurdy判決を受けたもの。ただしPurdy判決は法を変えるわけではない。
(法改正は議会にのみ可能)
(法改正は議会にのみ可能)
【決定過程】
・警察の捜査を受けて、検察が起訴の有無を判断する場合には the Full Code Testによる。
・警察の捜査を受けて、検察が起訴の有無を判断する場合には the Full Code Testによる。
・Full Cord Testとは、(1)証拠段階、(2)公益段階の2つの段階を順次踏んで起訴の有無を検討するというもの。どんなに重大な、または難しいケースであっても、証拠段階を通過しない限り公益段階の検討は行わない。起訴を正当化する証拠が十分にある場合にのみ、公益において起訴が必要かどうかの検討を行う。
・Full Cord Testを通過したケースについてのみ、DPPは起訴に同意する。
【証拠段階】
・1961年自殺法のセクション2が修正され、2010年2月1日に施行となった。それにより、検察は自殺教唆または幇助の行為が行われた時期を特定しなければならない。その時期が2010年2月1日以降であれば、同法セクション59とthe Coroners and Justice Act 2009のスケジュール12が適用される。
・1961年自殺法のセクション2が修正され、2010年2月1日に施行となった。それにより、検察は自殺教唆または幇助の行為が行われた時期を特定しなければならない。その時期が2010年2月1日以降であれば、同法セクション59とthe Coroners and Justice Act 2009のスケジュール12が適用される。
(この後を読むと、改正の内容は、インターネット上で不特定多数に向けて自殺を勧めたり幇助したりすること、またその意図をもった誰かをそそのかしたり幇助したりすることに拡大された、ということではないかと思われます。教唆について、改正前と後で英語の文言は変わっています。私は専門的にはどういう訳語が正しいのか知りませんのでお断りしておきます。)
特に「自殺を勧めたり幇助することと殺人または過失致死との別」の項目では
以下のように書かれています。
以下のように書かれています。
・自殺の行為とは、犠牲者が自分の命を奪うこと。
・ひとえに他者の望みに応じることのみを目的で行うことであるとしても、他者の命を終わらせる行為は殺人または過失致死である。
・例えば、犠牲者が自殺を試みて、意識を失っただけに終わった場合に、その犠牲者の死の原因となる行為を行うとすると、たとえ当人は犠牲者の明らかな望みを実行するだけだと考えていたとても、それは殺人または過失致死である。
・ひとえに他者の望みに応じることのみを目的で行うことであるとしても、他者の命を終わらせる行為は殺人または過失致死である。
・例えば、犠牲者が自殺を試みて、意識を失っただけに終わった場合に、その犠牲者の死の原因となる行為を行うとすると、たとえ当人は犠牲者の明らかな望みを実行するだけだと考えていたとても、それは殺人または過失致死である。
【公益段階】
・公益のアセスメントは、単にあてはまる両ファクターの件数を比較して決めるものではなく(チェックボックス・タイプの検討ではない)、個々の事件の事実と性格に応じて検討される。
・公益のアセスメントは、単にあてはまる両ファクターの件数を比較して決めるものではなく(チェックボックス・タイプの検討ではない)、個々の事件の事実と性格に応じて検討される。
・1つのファクターに当てはまらないことは、それだけで直ちにそのファクターの反対の判断となるわけではない。犠牲者が「18歳以下」ではなかったというだけで、起訴ファクターが不起訴ファクターに変わるわけではない。
・自殺の状況と犠牲者の精神状態に関する情報源が容疑者のみということが時にあり得るが、検察官も捜査官も可能な限りのリーズナブルな関係筋の事情聴取を徹底することによって容疑者の説明の裏付けを取るべきである。
・もしも、事情聴取を全て終わっても、いずれかのファクターについて自殺の状況や犠牲者の精神状態に関する容疑者の説明に疑問がある場合には、そのファクターがあると判断するには情報が不十分と結論するべきである。
(次のエントリーに続く)
2010.03.08 / Top↑
| Home |