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イタリアで
脳死状態の女性Eluana Englaroさんへの栄養と水分の中止を
父親が求めて訴訟を起こし、2008年から09年にかけて
国を挙げての大論争になったことを
以下のエントリーで簡単にとりあげました。

伊の安楽死問題、首相に大統領に議会にバチカン巻き込み大騒動に(2009/2/10)

この事件については日本語での報道もかなりあったようで、
立命館大学グローバルCOE生存学創生拠点の以下のサイトに詳細情報が集められています ↓

イタリア延命中止事件:2009


結局、最高裁が停止を認め、
Eluanaさんは亡くなりました。

上記エントリーでも書いているのですが、
この論争時、ベルルスコーニ首相は
意識不明患者の栄養と水分中止を違法とする法律を作ると語っていましたが、

このたび、そうした規定を含む事前指示法案が
イタリア下院で278対205で可決されたとのこと。

同法案は、
安楽死も自殺幇助も明確に禁じて、
患者が栄養と水分を拒否されることがないよう求めるもの。

唯一の例外として脱水死が認められるのは
患者が究極的なターミナル段階にあり、
身体的に栄養も水分も取りこめない状態である場合。

また、患者には
通常の範囲を超えた医療、極端な医療、
また「限度を超えているとか実験的な性格の」アグレッシブな治療法を
拒絶する権利を認めているが、

医師は安楽死が禁じられていることを
患者に伝えなければならない。

なお、上院での審議は10月の予定。

この記事によると、
カナダと英国では栄養と水分は「医療」と特に定義されており、

特に英国の事前指示法では
患者のQOLによって治療が「無益」と考えられる場合には
医師に水分の停止を認め、場合によっては義務付けられている、とのこと。

米国については触れられていませんが、
前のエントリーで触れた米国小児科学会のガイドラインでは
クルーザン判決により栄養と水分はその他の医療と同じとの判断が出ていると
解釈されていたので、米国でも事情は同じではないでしょうか。

Bill to outlaw dehydration euthanasia passed by Italy’s lower house
LifeSiteNews, July 13, 2011


2009年の事件について、この記事が書いている、ちょっと気になること。

Eluanaさんはターミナルな状態ではなかったにもかかわらず、
当時のメディアはこぞって「生命維持をやめて、自然に死なせてあげる」と書いた、と。
2011.07.14 / Top↑
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