1月25日、欧州評議会議員会議(PACE)は
リビング・ウィル、事前指示書に関する決議を採択し、
その中で以下のように述べて明確に安楽死を禁じた。
Euthanasia, in the sense of intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited.
依存的な人の利益を推測し、その利益を目的として、
行為(act)によってまたは行為の差し控え(omission)によって
意図的に殺害するという意味での安楽死は、常に禁止されなければならない。
さらに、それに続く細則においても、以下のように書かれている。
in case of doubt, the decision must always be pro-life and in favour of the prolongation of life.
疑いのある場合には、決定は常に命を尊重し(プロ・ライフ)延命に沿ったものでなければならない。
EU加盟国の中には安楽死を合法とする国もあり、
今回の決議に法的拘束力はないものの、
加盟47か国の大臣は各国に持ち帰り実施に向けて働きかけるよう勧告されている。
また今後の欧州人権裁判所への影響は大きく、
間もなく開始されるドイツのKochPAS合法化訴訟が注目されるところだ。
Dignitasで自殺した女性の夫が合法化を求めて提訴したKoch裁判については以下に ↓
欧州人権裁判所に「死の自己決定権」提訴(独)(2010/11/23)
ちなみに、欧州人権裁判所はちょうど1年前に以下のような判決を出している。
双極性障害者の自殺希望に召集人権裁判所「自殺する権利より、生きる権利」(2011/1/28)
評議会の中のEPPグループのチェアも、このLife Newsの記事も、
今回の決議採択は、この判決以来の更なる「勝利」だ、と。
Victory: Council of Europe Adopts Resolution Against Ehthanasia
Life News, January 26, 2012
リビング・ウィル、事前指示書に関する決議を採択し、
その中で以下のように述べて明確に安楽死を禁じた。
Euthanasia, in the sense of intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit, must always be prohibited.
依存的な人の利益を推測し、その利益を目的として、
行為(act)によってまたは行為の差し控え(omission)によって
意図的に殺害するという意味での安楽死は、常に禁止されなければならない。
さらに、それに続く細則においても、以下のように書かれている。
in case of doubt, the decision must always be pro-life and in favour of the prolongation of life.
疑いのある場合には、決定は常に命を尊重し(プロ・ライフ)延命に沿ったものでなければならない。
EU加盟国の中には安楽死を合法とする国もあり、
今回の決議に法的拘束力はないものの、
加盟47か国の大臣は各国に持ち帰り実施に向けて働きかけるよう勧告されている。
また今後の欧州人権裁判所への影響は大きく、
間もなく開始されるドイツのKochPAS合法化訴訟が注目されるところだ。
Dignitasで自殺した女性の夫が合法化を求めて提訴したKoch裁判については以下に ↓
欧州人権裁判所に「死の自己決定権」提訴(独)(2010/11/23)
ちなみに、欧州人権裁判所はちょうど1年前に以下のような判決を出している。
双極性障害者の自殺希望に召集人権裁判所「自殺する権利より、生きる権利」(2011/1/28)
評議会の中のEPPグループのチェアも、このLife Newsの記事も、
今回の決議採択は、この判決以来の更なる「勝利」だ、と。
Victory: Council of Europe Adopts Resolution Against Ehthanasia
Life News, January 26, 2012
2012.02.03 / Top↑
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