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Angelaケースの判決文を読んでみました。

絶句……。

正直、私はもう気力がなくなりそうです。
が、どうも口だけは勝手に動く業でも背負っているみたいなので
「なんで、こんなのがまかり通るんだ?」と頭の血管がブチ切れそうになった
問題点をまとめてみました。

全部で5点あるので、2つのエントリーに分けます。
英語で書くための論点整理など準備段階として、ちょっと先走りでアップしています。
この後、あれこれと細かく修正していく可能性はありますので、どうぞ、ご了承ください。

また、医学・法学の専門知識などない素人が分析したものですから、
専門家の方々からフィードバックいただけると非常にありがたいです。
よろしくお願いいたします。


判決理由を一言で要約するなら
「判事の私が親と医師らの言う通りでいいと思うから」を超えるものではない。

② Angela自身の利益を代表する「中立の、子どもの弁護士:
Independent Children’s Lawyer」の任命と敵対的審理が検討手続きから省かれている。

その理由とは

・1975年の家族法の規定は
「必要とみなした場合に、裁判所はICLを任命してもよい」というものであり、
私はこのケースではICLの任命はAngelaの最善の利益にならないと考えた

・なぜICLの任命がAngelaの最善の利益にならないと考えるかという理由は2点で、

a.ICLの仕事の1つは調査だが、調査なら両親の弁護士と主治医とによって
包括的かつ広範に、既に行われているので、これ以上の調査は必要がない。

b.IClを任命したとすれば役割は反論することだが、
治療のデメリットについては主治医が述べていることで十分。

(ただし、判事が意見を採用した3人の医師のうち1人が主治医で
あとの2人の意見書も主治医が書いてもらって提出したもの)

この公判には地域局の局長代理としてMr.Gが加わっており、
Mr.Gは賛成も反対もしていない。それは反論する必要がないからである。
公益を代表する地域局が中立を保っているのは
現在のエビデンスで十分だからである。
特に地域局が母親の立場に反対していない点を重視。

(この後、関連の法文からICLの職務に関する項目を羅列し)

「これらの規定に鑑みて、
Angelaがこのケースで代理されることには利益がないと考えることに私は問題を感じない」と結論。

しかし、その結果、そこに引用された規定の中でICLの仕事とされている、

(5)の(c)手続きの過程で当人に関する報告や文書が使われることになる際には
その内容を分析して、最も子どもの最善の利益の決定に重要と考えるものを見極めて
裁判所がそれらの事項に適切に注意を払うことを保証する、ことや

(5)の(d)手続きに関連して子どものトラウマが最小になるよう努める、こと、

(5)の(e)それが子どもの最善の利益になるように問題解決の合意を手助けする、こと

は誰によっても行われなかったことになるし、

・一方「地域局の局長代理のMr.Gなる人物は
如何なる法的資格によって参加しているのか」
「地域局による公益判断は、このような“特別医療”の判断において
法的にどういう位置づけで重要視されるのか」については全く説明されていない。

・「親と医師らのいう通りに、子宮摘出は本人利益だと判事が考えるので、
本人利益を代表するICLは本人の利益にならない」とは、一体どういう検討“プロセス”なのか。

こんなの、すべて、本人のみの利益を代理する人を除外するための牽強付会の合理化に過ぎない。

・ついでに指摘しておくと、
「この子宮摘出は不妊を目的とするものではなく不妊は結果に過ぎないので、
本当は特別医療の規定対象にならないのだけれども、
侵襲度が高く不可逆であることから、敢えて高裁の判例によって判断する。
関連法では、親ではなく裁判所の命令で、ということなので親ではなく判事の私が判断した。

また、子どもの福祉に関する命令を出す時には
裁判所は子どもの最善の利益を最優先にしろということなので
それに従って、子宮摘出が最善の利益だと私が判断した」ということも
書かれているのですが、

そのプロセスは上記の通り。これでは
私に権限がある、その権限で私が認めた。文句あるか?」と言っているに等しい。

次のエントリーに続く)
2010.03.11 / Top↑
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