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裁判の資料によると、
今年2月28日、Florida州Naplesの5つ星ホテルRitz-Carltonで
Rodney Morgan氏ら英国人一家がチェックインした際に
「有色人種」と「外国なまり」のあるスタッフのサービスは受けたくないと要望。

ホテルの副支配人の名前でコンピューター・システムに
その旨が書き込まれた。

一家がホテルのレストランで食事をした3月12日
ハイチ生まれの米国人Wadner Tranchant氏(40)が給仕しようとしたところ、
一家が黒人ウエイターはいやだと言っているとの理由で上司から止められた。

Tranchant氏は「侮辱され、恥をかかされ、恐ろしい思いをし、脅され、
不当な辱めを受けて強い精神的なストレスを受けた。
そのストレスは今も続いており、医師の治療と心理療法を受けている」として
米国市民権法違反でホテルに懲罰と賠償金を請求する訴訟を起こした。

他のスタッフも何度も同様の扱いを受けたとされ、
裁判では9人のウエイトレスが証言する予定とのこと。

[http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7105776.ece British family ‘asked not to be served by hotel’s black waiters’]
The Times, April 23, 2010


これまで解消の努力が積み重ねられてきた、あらゆる差別で
一気に揺り戻しが起こっているように感じられる今の世の中の空気を
象徴するかのような事件だと考えながら読んで、

記事の内容もさることながら、もっと気がかりに思えたのは
記事に寄せられている読者のコメントの数々で、

こういう希望は「客の好みとか選択の問題に過ぎない」と主張する人
つまり「客には自分の好みとしてこういう要求をする権利がある」と考える人が少なくないこと。

もう1つ目に付くのは
英国社会では人種間の分離は自主的に行われていて(self-segregation)、
誰もあからさまに言わないにせよ、この一家の姿勢は英国社会の現実そのものだと
指摘する人が複数あること。

それを問題視するよりも、むしろ、それが現実というものだと
半ば肯定するようなトーンで。
2010.04.25 / Top↑
英国の元GP、Michael Irwin医師については、
以下のエントリーで取り上げてきました。

[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/54074776.html スイスで自殺幇助に付き添ったパートナー逮捕(英)](2009/7/19)
[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/54314012.html 英国で患者の自殺を幇助した医師が「証拠出すから逮捕に来い」と](2009/7/28)
[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/55777528.html 英国で自殺幇助容疑で元GP逮捕へ](2009/9/28)

Irwin医師は、英国の自殺幇助を巡る現行法の扱いは偽善以外の何でもないと主張している
自殺幇助合法化アドボケイト Friends at the End の創設者。

富裕な人だけがスイスで自殺できるのはおかしいと
2007年に末期がんの患者Cutkelvin(58)氏が自殺した際に
Dignitasまで付き添ったばかりではなく渡航費用の一部(4500ポンドのうち1500ポンド)を負担し、
そのことを公開して問題提起を試み、去年9月に逮捕されました。

現在、保釈中。

以下の記事によると、
公訴局長DPPに2度までも手紙を送ったとのこと。

2月に最終的に出たDPPのガイドラインでは起訴ファクターとして
「容疑者が犠牲者と知り合いではなく、特定の情報を与えて
自殺や自殺を企てることをそそのかしたり、または幇助した」
「互いに知り合いではない複数の犠牲者に自殺をそそのかしたり
または幇助した」
が挙げられており、Irwin医師の行為がこれらの当たると判断されれば、
ガイドライン策定以降、初めて起訴に至るケースとなるかも。

[http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7628786/Dignitas-British-doctor-first-to-face-charges-under-new-assisted-suicide-guidelines.html Dignitas: British doctor first to face charges under new assisted suicide guidelines]
The Telegraph, April 25, 2010


【関連エントリー】
[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/59215948.html DPPの自殺幇助に関する起訴判断のガイドラインを読む 1](2010/3/8)
[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/59215973.html DPPの自殺幇助に関する起訴判断のガイドラインを読む 2](2010/3/8)
[http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/59573429.html 英国の自殺幇助ガイドライン後、初の判断は不起訴](2010/3/26)
2010.04.25 / Top↑