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W夫妻と母親の女性は09年にインターネットで知り合い、
女性がW氏を父親とする子どもの代理母となること、
生まれたら即座に夫妻に引き渡すことを非公式に合意。

しかし女性は妊娠中に気持ちを翻し、両者の関係は悪化。
女性は去年7月に生まれた女児Tちゃんの引き渡しを拒否し、
一週間後にW夫妻が提訴した。

1月20日に出た裁判所の判決は、
生後6カ月ともなれば母親との間に絆ができているので、
母親から引き離すことは子どもに多大な害となる。
W夫妻が即座にTを引き取りたいと求めているのは
T自身のニーズに余りにも洞察を欠いており、
Tのニーズ、特に情緒ニーズに、より良く応えられるのも母親である、との理由で
女性にそのまま子どもを育てることを認めた。

判事は
「特に、子どもを妊娠し出産する自然な過程が
子どもへのアタッチメントを生じさせるのだから、
そのために代理母が子どもを手放せなくなる可能性はある」と語り、

このケースでは双方に無責任な行動が見られたものの、
代理母を依頼し請け負うことそのものに、リスクが「大きい」と。

来月、父親であるW氏が子どもを訪問することを巡る暫定契約について
ヒアリングが予定されているとのこと。

Surrogate mother who changed her mind can keep the baby
The Guardian, January 21, 2011


すぐにも引き取りたいというW夫妻は
子どものニーズに配慮がなさすぎる、という下り、
かの有名な“大岡裁き”を彷彿とさせる判決ですが、

明文化した契約が交わされていたケースだったら
話はまた違って来たんだろうなぁ……という気もして、

もしも契約が交わされていた場合には
このケースで判断の根拠とされている「子ども自身のニーズ」よりも
契約内容の方が重視される……ということになるんだろうか。

それでは、契約が交わされている場合には、子どもはモノと同じ扱い……?

というか、そもそも、生まれた子どもを渡すとか渡さないとかの「契約」が
「契約」として有効だというの自体が、なんか、よく分からない……。

それは、代理母そのものが法律で禁じられていないのであれば、
法的にはそういう扱いになる、というだけの問題なんだろうか……?



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2011.02.13 / Top↑