患者は75歳の脳死の女性。
韓国の法律では殺人行為に当たるため、
家族からの呼吸器取り外し希望を病院が拒否し
家族が裁判所に訴え出ていたもの。
家族からの呼吸器取り外し希望を病院が拒否し
家族が裁判所に訴え出ていたもの。
裁判長は
「生命維持装置が身体的・精神的な苦痛の原因となり、
人間としての尊厳と人格を傷つける場合には
患者は医師に取り外しを求めることができる」
「生命維持装置が身体的・精神的な苦痛の原因となり、
人間としての尊厳と人格を傷つける場合には
患者は医師に取り外しを求めることができる」
「患者のhopelessな状態と、余命と年齢を考えると、
呼吸器を取り外して自然な死を迎えたいと患者が望んだであろうとみなすことができる」
と病院に取り外しを命じた。
呼吸器を取り外して自然な死を迎えたいと患者が望んだであろうとみなすことができる」
と病院に取り外しを命じた。
ただし、認められる条件として
医療による効果がなく、本人が治療停止を望んだことが推定される場合のみ、とした。
医療による効果がなく、本人が治療停止を望んだことが推定される場合のみ、とした。
世論は賛否分かれている。
韓国では2004年に脳死者の生命維持装置を取り外した親族が
殺人罪に問われ、
医師も殺人幇助で起訴されている。
殺人罪に問われ、
医師も殺人幇助で起訴されている。
去年は脳死の息子の人工呼吸器を外した罪で
父親が4年間の執行猶予を受けた。
父親が4年間の執行猶予を受けた。
2008.12.07 / Top↑
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