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The Medical Protection Societyによると、
先般のPurdy判決を受け、GPらも、どういう行為が罪に問われるのかを明確に知りたがっている。

現在までに100人以上(たしか117人?)の英国人が自殺幇助を受けたスイスのDignitasでは
自殺希望者が不治の病気であることを示す書類の提出を求めており、
患者がその目的でGPにカルテのコピーや診断書を要求することがある。

その際に、自殺目的でスイスに行くと知りながら
その書類を提供する行為はGPの自殺幇助とみなされるのかどうか。

例えば、そういうこと。



Purdy判決以降、毎日ものすごい数のメディアの報道や議論が出ているのですが、
その中で、ちょっとひっかかっていることは、

どちらかというと自殺幇助合法化支持の記事や議論で、

今回の最高裁の判断について、
すでにPurdyさんの夫は彼女がいずれスイスに行く時には
付き添っても罪に問われないことが確約されたものと受け止めていること。

Purdyさんが裁判で求めていたのは法を明確化してほしいということであり、
最高裁の判断も、公訴局長に罪に問う・問わないの条件を明確化するよう求めたものであって、
それはつまり情報を整理して提供せよということに過ぎず、
Purdyさん個人が死にに行く時には夫が付き添っても違法としないと
約束してもらったわけではないと思うので、

Purdyさんが「もう天にも昇る心地」だと大喜びして
これでもう、私たち夫婦はいつでも一緒にスイスに行けるのよっ……みたいに
喜んでしまって、果たしていいのか。

メディアまでがそう決め付けた報道をして、いいのか。

法が明確化されるということは、
この記事のGPの懸念のように、
広範に社会の諸々に影響が出てくる中で検討されるわけだから、ただちに
「じゃぁ、死にたい人にはついていっていいよ」という単純な話にはならないはずで、

だから、どこかの記事が書いていたように、明確化によって
むしろ海外への自殺ツーリズムができにくくなる可能性だって
決して小さくはないような気がするのだけど、

メディアは勝手に世論を盛り上げて、本当にいいのか。

実際の明確化が出てきた時に、
ぬか喜びさせられたということになれば、
期待を裏切られたと感じる世論の反発が一気に合法化に向かって雪崩現象を起こす、
ついでに、その勢いで、丁寧に議論されるべきことが、簡単にすっとばされてしまう……
なんてことは本当にないのだろうか?


2009.08.15 / Top↑