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1ヶ月前にCanberraのナーシング・ホームで
アルコール性認知症の患者が他の入所者を殴り殺すという事件があり、
高等裁判所が犯人の男性には罪状認否の能力がないと判断。

この事件を受けて、
地域への危険となるが犯罪を起こしたとしても責任を問えない人たちには予防拘禁が必要だとの
声が上がっている。

Patient unfit to plead: coroner
The Canberra Times, September 18, 2008


Ashley事件射水市民病院の呼吸器外し事件のように、
事件のディテールに目を向けると意外な側面が見えてきて、
それによって事件の意味がまるきり異なってくることがありますが、

この殺人事件にも興味深いディテールがあります。

日ごろかっとなっては他の入所者(特に女性)を殴ったり
粗暴な言動でスタッフにも怖がられていたのは今回殺された被害者の方で、
加害者はむしろ穏やかで誰からも好かれていたということ。

事件前日には被害者が加害者につきまとって強引に部屋に入ろうとするなど、
トラブルがあったとか、
また事件発生当時、被害者はいつものように暴れたので薬で沈静されていたとか。

「認知症患者が同じ入所者を撲殺」という単純な事件の捉え方をすると
「認知症で人格のすさんだ患者がその症状ゆえに起こした殺人事件」だと受け止めがちですが、
事実関係からは、そうばかり言えないかも。

認知症患者を巡るステレオタイプや排除意識が短絡的にこういう事件と繋がると、
予防拘禁という発想になるのかもしれないけど、

じゃぁ翻って、
予防拘禁の対象者をどうやって線引きするのだろう……と考えたら、
やっぱりそこには滑り坂が潜んでいるのでは、と思う。


ちなみに日本では池田小学校事件を機に医療観察法を制定・施行。

医療観察法の行方
伊藤哲寛(精神科医)
医療観察法.NET,  2007年10月
2008.09.20 / Top↑
食糧、医薬品、医療資材として遺伝子組み換え動物が開発されており
そのビジネス・ポテンシャルに期待が集まっていますが、
FDAがやっと遺伝子組み換え(GE)動物に関する規制のガイドラインを発表。

Rules on Bioengineered Animals
The Washington Post , September 18, 2008

現在開発されているのは鮭、豚、牛、ヤギで
主要な目的は2つ。

病気になりにくく発育が早くて栄養価の高い食物としての動物を作ることと
動物の臓器や体液を使ってホルモンや抗生物質など医療に使える物質を生成すること。

FDAのガイドラインは
動物に対する遺伝子組み換えの全てのステップの詳細を届け出るように求めており、
またGE動物の追跡、通常の動物と混じらない用心、死後の確実な廃棄についても
届け出るように求めています。

ガイドラインに強制力はありませんが、
GE動物の商業化には薬と同じ認可が必要。

FDAのスタンスとしては、
動物に組み込まれるDNAを薬品と見なすため、
そのDNAと動物とが分離できない以上、
動物を規制することによって薬品であるDNAをコントロールする、というもの。

しかしGE動物から加工した食品には表示の義務があるわけではないことや
(栄養成分を変える場合は添加物と見なされるので表示が義務付けられる)
詳細な情報が届け出られたとしても、
企業間の公平な競争のためにそのデータをFDAが公開することはできないこと、
何らかのアクシデントでGE動物が通常の動物の中に交わり出てしまうなど、

リスクを懸念する声も。

そういえば、動物に先駆けて実用化・商業化されているGE植物では、
花粉の飛散を防ぎきれずに他の自然の植物と交わってしまい、
すでに遺伝子の環境汚染が起こっているというニュースを読んだ記憶が……。

こういうことの長期的な影響がどういう形で現われてくるのか、
本当は誰にも予測できないのでは?
2008.09.20 / Top↑