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【自殺幇助関連】

MA州の自殺幇助合法化法案の審議で、合法化を求め続けて亡くなった癌患者 Al Lipkinさんの妻が夫の思いを語った。
http://www.milforddailynews.com/news/state/x1487809065/Emotional-testimony-at-State-House-hearing-on-right-to-die-bill

NYで、保険金目当てで自殺したいと望む男性 Jeffrey Lockerさんに1000ドル上げるから手伝ってほしいといわれて、刺したKenneth Minorの裁判で、検察は自殺幇助の可能性を視野に入れつつ、殺人での立件も諦めていない、と。
http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_14463769?nclick_check=1


【その他】

今日は英国保健省が決めた Dignity in Care Action Day.「介護に尊厳を」アクション・デイ。今年から。尊厳大使も。でも、たまたまとはいえ、DPPのガイドラインが出される日と重なって、HPを覗いてみても、なんか空しい。
http://www.dhcarenetworks.org.uk/dignityincare/DAD/

子宮の組織というのは冷凍しておけば、解凍・移植によって機能するんだそうだ。その方法で、癌治療のために子宮の機能不全になった女性が移植を受けて、その後子どもを2人産んだ。2人目を産んだのは世界で初めて。最初の子は体外受精で、2人目は自然妊娠で。デンマーク。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8534227.stm

前からちらちら出てきているけど、生殖補助医療で生まれた子どもたちでは、出生後に遺伝子の異常から健康問題が生じる確率が高い。
http://www.medicalnewstoday.com/articles

「カリフォルニアの死のスパイラル」というタイトルの、クルーグマン先生の「なぜ米国の保険会社は急に保険料を釣り上げているのか」解説。http://www.nytimes.com/2010/02/19/opinion/19krugman.html?ex=1282626000&en=6e3cc02dd1c06e23&ei=5087&WT.mc_id=NYT-E-I-NYT-E-AT-0224-L20

フォークランドの石油の採掘を巡って、英国とアルジェンチンの間でまたも紛争が起こっているらしい。
http://link.timesonline.co.uk/r/72NZA87/UYT/B1OOA/1JO/7LUO/D5/h

患者によって乳がんの治療に反応しないのは、遺伝子エラーによるもので、それは対応可能だと科学者。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8530305.stm

メラミン入りの日用品に接している中国の子たちの大半が回復するものの、約12%に腎臓障害が残っている。
http://www.medicalnewstoday.com/articles/180059.php
2010.02.25 / Top↑
Mid Staffordshire のNHSトラストのStafford Hospitalで、
管理運営側が政府の設置した目標やコスト削減を重視するあまり、
安全なケアを提供することをやめ、
「想像を絶する」苦しみを患者に与えた、
それらの劣悪なケアが患者の死を招いた、と
同病院のスキャンダルを調査したケアの質コミッションと保健省の報告書。

報告書によると、Stafford病院では、職員不足から
患者が何週間も身体を洗ってもらえていなかったり、
食べ物も飲み物も与えられなかったり、
トイレに行くことすらできなかったという。

中には汚物にまみれたシーツで寝かされている患者もいて、
家族が家に持ち帰って洗ってきたとか、

感染症を起こしたり、転倒したり、その転倒が死に至ったケースも。

多くのスタッフは最善を尽くしてはいたが、
看護師の中には勤務態度に問題がある人もいた。

これまでの同病院での死者数から考えると、
去年1年間にStafford病院で亡くなった患者数は400から1200人も増えている。

現在、複数の医師と少なくとも看護師1人に事情聴取が行われている。

経営陣が刷新され、
報告書でも18の勧告が行われて、
新しい経営体制で病院は出なおすことに。

しかし、報告書で同時に問題視されているのは、
ある病院で問題のなる運営を行った幹部が、
辞職に追いやられても、そのまま別のトラストに職を得てしまう
英国医療制度の構造上的な問題。

しかも、彼らは、そのたびに巨額の報酬や退職金を得ている。

(前からNHSは官僚主義的になりすぎているという批判を聞くのですが、
こういう「わたり」みたいなところも含めてのことなのでしょうか)

NHSの病院を監督し、
早期に問題を発見して警告を発する仕組みの必要も指摘された。

この病院で母親が悲惨な死に方をしたという女性が
Cure the NHSという運動団体を立ち上げている。

その名も、「NHSの病気を治そう」――。



病院での通常の医療がこういう状態で、
終末期医療では機会的に重鎮静にされて脱水死に持っていかれるのだとしたら、

そりゃぁ、病院に行かなければならない事態になる前に
死んだ方がマシだと考えるのも無理はないのかもしれないけど、

でも、だから、みんなで自分の好きな時に
好きな方法で死にましょう、という話になるというのも……。
2010.02.25 / Top↑
公訴局長DPPのKeir Starmer氏が
今日の法解釈のガイドライン発表を前にTimes紙に寄稿し
ガイドライン策定についての考えを語っています。

最初に明言されているのは

読んだ人からは、私が法律を変えたという批判も起きるだろうが、
法律そのものは変わっていない、
自殺幇助は懲役最長14年の犯罪行為であることは変わらない、という点。

一方、1961年に自殺法が制定された時に、運用は慎重に、と議会が求めたことに触れ、
だからこそ自殺幇助で起訴する場合には公訴局長の同意が必要となっているのだ、とも。

また、ガイドラインを制定することそのものに反対する声に対しては、
Purdy判決の中で最高裁が命じたことである以上、
公訴局としては従う以外になく、制定しないという選択肢は存在しない。

去年9月の暫定案の発表に次ぐ
国民のコンサルテーションで寄せられた5000人の意見を検討したところ、

多くの人が、起訴するかどうかの判断では
自殺した人よりも容疑者に焦点を絞るべきだと考えており、
それは説得力がある意見だと判断した。

同様に、多くの人が
容疑者の行為が全面的に共感・思いやりからのものであるかどうかがカギだと主張していた。
もちろん共感・思いやりに関しては、すべての証拠が仔細に検討されることになろう。

1つひとつの事件すべてについて十分な捜査が行い、
正しい判断をするために十分な情報がそろわなければならないことの理由の1つがそこにある。

また、つい最近の“慈悲殺”を巡る議論に照らして明確にしておきたいこととして、

ガイドラインは“慈悲殺”に触れていないが、
それはガイドラインが殺人と過失致死は扱っていないからである。

犠牲者が自分で死ぬのに手を貸すのが自殺幇助。
誰かの命を奪う行為は、まったく別の行為であり、
それは殺人もしくは過失致死として扱われるべきである。

この違いを、我々は全員が理解しておかなければならない。

事件には、それぞれ固有の事実関係と固有の事情があり、
それらにのっとって検討される必要がある。

‘Mercy killing’ is not the same as assisted suicide
Keir Starmer
The Times, February 25, 2010


どうも、あまり大きな変更はないような気配……?

DPPのサイトに行けば、既に発表になっているのだろうと思いますが、
今ちょっと手元が落ち着かないので、週明けに改めて。






2010.02.25 / Top↑