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「無益な治療」概念を一貫して批判し続けているWesley Smithのブログ
Secondhand Smoke: Your 24/7 Bioethics Seminarによると、

メディケアでの過剰な終末期医療は
現場職員にチクらせて不正請求扱いしてはどうか、
……との声が医療法の専門家から出てきているとのこと。

といっても、メンフィス大学の医療・保健分野を専門とする法学者が
自分のブログにプライベートに書いていることなのですが、

メディケアにも「コスト対利益」の分析がもっと導入されるべきであり、
メディケアにおける過剰な終末期医療を抑制するためには
不正請求を禁じた法律が適用できるのではないか、
現場の看護師などが過剰な終末期医療を報告する、
検察が摘発する……といったようなシステムで……てな話。

原文を覗いてみたのですが、
そんなに長くない記事の中に、やたらと
too much EOL care (過剰な終末期ケア)、
too much inappropriate care (過剰な不適切ケア)という表現が頻発しています。

こういう人たちは、なるほど、こういう思考回路をたどるのだとすれば、
現実の施策を巡っても、そういう声が出てくるのも時間の問題なのかもしれない。

Smithはこれに対して、
何でもかんでも「自己選択」という言葉を隠れ蓑に生命倫理の議論が進められているが、
これらはみんな実際には「自己選択」の話ではなく、実は
「ある一定の人たちには死んでもらって資源の無駄遣いをやめてもらおう」という話に過ぎない、
病院職員をお互いにチクらせ合うような施策は医療への信頼を失わせるし、
そもそも資源が限られている時代だからこそ、
生命倫理学者が治療を受けるべき人間の線引きをして医療差別が生まれているじゃないか、と。


問題のメンフィス大学教授のブログ記事は以下。


        ―――――     ―――――

この話、現在、日本の後期高齢者医療制度で問題になっている
終末期医療について患者の“自己選択”を文書化したら
診療報酬に加算があるという話と重なってしまった。

それから医療や介護保険の制度改正のたびに耳にする「適正化」という言葉にも。

あの「適正化」って、表向きは極端な不正を捉えて、その防止を謳って言われることだけど、
実はそれに乗じて too much inappropriate care の抑制を推し進めてしまおうということであり、
じゃぁ、何が「不適切な」ケアなのかという話の部分には
コストパフォーマンス分析と効率化の一方的な押し付けの気配が色濃く漂っているような……。


終末期医療のコストについて日本での議論をまとめてくださっているブログがありましたので、
以下にTBさせていただきました。
2008.05.22 / Top↑
英国議会で妊娠中絶のタイムリミットは下げないとの判断が行われたのと同じ日、
米国でもヴァージニア州の中絶法を巡る控訴連邦裁判所の判断が出ています。

去年の春からの法律上の論争のようなのですが、
アメリカの中絶を巡る法律については背景知識がないし、
裁判の経過部分はよく分からないものの、

ヴァージニア州の中絶法の問題点とされている部分が
昨日の英国議会の中絶のタイムリミットの議論で出てきていた生々しい話を思い出させるのと、
こちらでも、Va.の州法を認めなかった判断の背景に
州法が事実上、中絶のタイムリミットを引き下げることにつながり、
女性の自己選択を制限することになるとのリーズニングが働いているので。

Va. Abortion Law Overturned Again
The Washington Post, May 21, 2008

問題となっているのは妊娠12週以降の中絶方法。
(中絶の9割はそれ以前に行われているとのこと)

通常行われるのは、子宮内で胎児をバラバラにしてから取り出す方法。
それに対して、まず途中まで完全な形で出産させ、
そこで胎児の頭蓋骨を砕いてから取り出すという方法があり、

Va.州法が後者の方法を禁じていることから、
医師が前者の方法で中絶を試みたとしても結果的に後者となってしまう場合は現実にあって
そこに意図したものでないにも関わらず罪に問われてしまう可能性が出来し、
医師が完全に身を守るためには妊娠中期以降の中絶に手を出さないことしかなくなる。
それは結果的に女性の選択権を制限してしまうので、
去年の最高裁の判断を越えた規制となり、認められない……との判断。

プロ・チョイスの立場からは、
後者の方法は母体を守るためには必要との声や
そんなのは確率のごく低い事例へのこじ付けで、
連邦の禁止法との違いもごくわずかだとの批判もあるとのこと。
2008.05.22 / Top↑