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Google vs 中国のインターネット検閲問題でビル・ゲイツ氏がGoogleを批判。「その国で商売したいなら、その国の法律に従うのが筋」。ちゃんと読んでいませんが。
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jan/25/bill-gates-web-censorship-china

大統領補佐官のEmanuel氏が憤った際に“fucking retard ”と口走り、一昨年の映画Tropical Thunderの知的障害者差別問題からの R用語撲滅運動の先頭に立つスペシャル・オリンピックのチェアマンから「一緒に撲滅運動をやりましょう」と誘われたそうな。:この映画、レンタルショップに行くたびに迷っては、まだ手に取れない。
http://www.patriciaebauer.com/2010/01/27/shriver-to-emanuel-27340/

MMRワクチンと自閉症の関連性をLancetに報告して、ワクチン恐怖を招いたWakefield医師の裁判。
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8483865.stm

医師がさっさと終末期医療の話題を持ち出して患者と話し合えば、医療費はもっと削減できるのに、というLA Timesの記事。
http://www.latimes.com/features/health/la-he-closer25-2010jan25,0,5766082.story

放射線治療のリスクは過小に言われている。患者保護のために手を打つ必要がある、とNYTの社説。
http://www.nytimes.com/2010/01/27/opinion/27wed3.html?th&emc=th

サプリメント文化の行き過ぎ。:私の知っている米国人は、「お昼ごはん、食べた?」と聞くと、いろんな種類のサプリがあれこれ詰め合わせてあるB5判くらいのサイズのピル・ボックスをバッグから取り出して見せる。毎日、お昼ごはんはサプリだけなんだそうな。確かに、私よりはるかにエネルギッシュでナイス・ボディだけど。
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/26/AR2010012603040.html

オメガ3が心臓病防止に効果があるとなると、ありとあらゆるものに添加される。:なんで、こう何でも過剰なんだろう。
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/26/AR2010012603048.html

ボツリヌス菌による緊張緩和治療が脳性まひに有効、ただし副作用リスクも、と、米国神経学会。:この治療、何年も前にやっていた医師も、同意したうえで受けていた患者も知っている。医師は自分が経過観察したい時だけやってきて様子を聞いていくけど、患者の方から痛みや不安を訴えた時にはまともに対応してくれない、結局、論文を書きたいためのモルモットに過ぎないんだ……と、その患者が言っていた。
http://www.medicalnewstoday.com/articles/177057.php

英国でまったくお金を使わずに生活しているMark Boyleさんが話題になっている。下の方はビデオ。:私には英国英語はさっぱり、ちんぷんかんぷんで。
http://www.guardian.co.uk/environment/green-living-blog/2009/oct/28/live-without-money
http://www.guardian.co.uk/environment/video/2010/jan/25/mark-boyle-no-money-man

もうずいぶん前から進行中の、フランスのイスラム女性のベール論争。公共サービスを受ける際には部分的禁止の方向?
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/25/france-report-veil-burka-ban
2010.01.28 / Top↑
Illionois大学法学部のジャーナルの1月号
Mary Kollという人が“Ashley療法”に関する研究ノートを書いており、
上記リンクから全文が読めます。

タイトルは 
Growth Interrupted: Nontherapeutic Growth Attenuation, Parental Medical Decision Making, and the Profoundly Developmentally Disabled Child's Right to Bodily Integrity

(追記:Mary Koll氏は、「J.D.候補者」と書かれています。
法学の博士論文提出資格認定者のことではないか、と教えていただきました。
全体に、ちょっと論理よりも結論への気持ちが上回っているかなぁ……と感じてはいたのですが、
なるほど大学院生さんだったのですね)

おおむねQuellette論文と同じような論理で、
「重症障害児への非治療医療介入には裁判所の判断が必要。
裁判所も、めったなことでは認めるべきではない」と
Quellette論文よりも、厳しい結論に至っています。

世界中の重症児の親の間から「うちの子にも」という声が上がっていること、
担当医らが「裁判所の介入は不要」と主張したり
対象要件を広げようとしていることなどを憂慮している点は
Quellette論文が書かれた2008年以降の事件の展開を反映していると思われます。

合衆国憲法修正第14条や、いくつかの判例を根拠に
身体の統合性を侵されないことは法で保障された権利であると述べ、

一部哲学者からの反論はあるにせよ、
だいたいにおいて米国の法はこの権利を重症発達障害者にも認めている、と分析。
(根拠がイマイチ十分に提示されていない感じもなきにしもあらず)

子どもの医療決定を巡る親の決定権について分析した後で、
その例外については以下の3点が要件になっている、とまとめます。

①非治療的な医療介入である
②親と子どもとの利益の衝突がありうる
③子どもの基本的人権を大きく侵害する恐れがある

成長抑制療法はこれらのすべてを満たすので、
裁判所が介入し「最善の利益」原則で検討するべきである、と主張。

著者がここで「最善の利益」原則を支持する理由は

①親の決定権が「親は子どもの最善の利益によって行動する」という前提によるもので、
 その決定権に代わって裁判所が介入するなら、同じ原則で。

②子どもの臓器提供と不妊手術での判断で「最善の利益」が通常用いられている。



Quellette論文とKollノートに共通の事実誤認として、
シアトルこども病院がWPASと合意した内容を守っていると思い込んでいる点が挙げられます。

07年5月に合意はしましたが、病院はその合意を守っておらず、
未だに成長抑制についてはセーフガードの方針を作っていません

子宮摘出のセーフガードはできていますが、
成長抑制のセーフガードは病院幹部が起草したものの、最終的にサインされないままになっています。

(昨日、この記事を書くために上記リンクを読み返して気づいたのですが
病院幹部がセーフガード案を起草したのは08年4月。

一方、例の成長抑制WGが第一回の会合を持ったとされるのも08年4月です。
ハワイの小児科学会でDiekema、Fost両医師がパネルを行ったのは08年5月。
学会パネルは、かなり前に申し込まれていたもののはず。

ほぉ……なんとも興味深い話です……)



イリノイ州と言えば、08年に K.E.J.ケースがありました。




【その他、障害者の医療における代理決定原則に関するエントリー】


2010.01.28 / Top↑